個人年金保険料税制適格特約

個人年金保険料税制適格特約について

個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、お払込みいただいた保険料は、所得税法上、「個人 年金保険料控除」が適用されます。

一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料が年間で8万円以上の場合、所得税において毎年40,000円、住民税では毎年28,000円が課税所得から控除されますので、税金の負担が軽減されます。(※2012年1月以降の場合)

左記のような大人2人小学生2人で奥様が専業主婦のご家庭の場合に、個人年金保険料が課税所得から控除された場合の所得税と住民税の税額の軽減額は下記のようになります。
4人家族
大人2人子供2人のご家族
年収 税額の軽減額 (内所得税の軽減分) (内住民税の軽減分)
年収 400万円 4,800 円 (2,000 円) (2,800 円)
年収 500万円 6,800 円 (4,000 円) (2,800 円)
年収 600万円 6,800 円 (4,000 円) (2,800 円)
年収 700万円 6,800 円 (4,000 円) (2,800 円)
年収 800万円 10800 円 (8,000 円) (2,800 円)
年収 900万円 10,800 円 (8,000 円) (2,800 円)
※上記の家族構成として基礎控除 配偶者控除 年収に応じた給与所得控除 社会保険料控除が適用されたとし、住宅ローン控除は無いものとし、住民税の調整控除は考慮していません。上記表での年収 400万円の場合では課税所得が195万円以下で所得税率が5%、年収 500万円~700万円の場合では課税所得が195万円超 330万円以下で所得税率が10%、年収800万円~900万円の場合では課税所得が330万円超 695万円以下で所得税率が20%として試算しています。
すなわち個人年金保険料控除による所得税の軽減額は4万円× 所得税率となり、住民税は一律10%ですので、住民税の軽減額は28,000円×10%=2,800円となります。
個人年金保険料税制適格特約をお付けになるにはつぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
○年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
○年金受取人は被保険者と同一の方であること
○保険料払込期間は10年以上であること
○年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること (年金の種類が終身年金の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢について制限はありません。)
○配当金は年金開始日まで利息をつけて積み立て、基本年金年額の増額にあてます。
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