(注1)ここで言う「会社の健康保険」とは主に大企業の会社員が加入する組合管掌健康保険、主に中小企業の会社員が加入する協会けんぽ(2008年10月以前は政府管掌健康保険)、船員が加入する船員保険、公務員が加入する共済組合であり、 誰かに使用されている人が入る保険であることから、総称して被用者保険と呼ばれる場合があります。


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(注2)平成14年7月に健康保険法が改正され平成14年10月から平成19年10月までに老人保健の対象年齢が70歳から 75歳に段階的に引き上げになり、これにより70歳から 75歳未満の方の医療費が健康保険から支払われるようになりました。


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(図に使用したデータ)

政府統計の総合窓口 国民医療費
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001020931
上記ページ内の【2009年度】(2011年12月現在の最新)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001082598
表番号 3 制度区分、制度区分別国民医療費の年次推移 (エクセル)
※70才以上の医療費は、平成12年度までは老人保健給付分、平成17年度は老人保健給付分+会社の健康保険と国民健康保険で支払われた70才以上の医療費の合計 平成21年度は後期高齢者医療給付分+会社の健康保険と国民健康保険で支払われた70才以上の医療費の合計


統計局ホームページ-I 高齢者の人口 http://www.stat.go.jp/data/topics/topi411.htm


一般会計税収の推移 財務省 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/010.htm


財務省ホームページ 国債関係諸資料 http://www.mof.go.jp//jgbs/reference/appendix/index.htm
残高に関するもの 最近20年間の各年度末の国債残高の推移 http://www.mof.go.jp//jgbs/reference/appendix/23zandaka01.pdf


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(高額療養費*)日本の健康保険では、通常、医療費の7割を健康保険が負担し、残り3割を一部負担金として患者さん自身が自己負担することになっています*。 その一部負担金が、1ヶ月間に一定額*を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度が高額療養費制度です。*一定額は年令や収入により異なります。


例えば、ガンの治療費が100万円の場合、窓口で支払う一部負担金は30万円となりますが、70才未満の方で、月収53万円未満の人(住民税が非課税でない方)は 一定額*が80440円となり219560円の返戻を受ける事が出来ます。


70才以上の方や月収53万円以上の方、住民税が非課税の方は一定額*の計算方法が異なります。


高額療養費制度に関しては下記のサイトが解り易く解説しています

http://www.cancernet.jp/kougaku/

http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/index.html


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一生涯の補償(※1)ここで言う一生涯の補償とは保険期間が終身の医療保険の補償の事を説明しています。 多くの終身医療保険は主契約が病気やけがで1日入院したら1万円とか5000円が保険から給付され、1回の入院で支払われる限度の日数が60日や120日のもの多いようです

ただ、終身医療保険に若い頃から加入している人が、たまたま病弱で何回も入院を繰り返し、合計が1000日分(※保険会社により異なる)の入院給付金を受け取られた場合は終身保険であっても、これ以上入院給付金を受け取る事は出来ません。


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