⑦ 厚生年金加入の夫が死亡時に受取れる遺族年金額について | |||
会社員で厚生年金加入の夫が亡くなった場合 | |||
④子のある妻 |
上記「①子のある妻」での計算による 遺族基礎年金額】 + 【遺族厚生年金】 |
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⑤子 |
上記「②子」での計算による【遺族基礎年金額】 + 【遺族厚生年金】 | ||
⑥子の無い妻で 夫死亡時40才以上 |
【遺族厚生年金】+中高齢寡婦加算額592,000円 |
+中高齢寡婦加算額 592,000円 | |
⑦子の無い妻で 夫死亡時40才未満 |
【遺族厚生年金】 |
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その他、亡くなった人に生計を維持されていた父母・孫・祖父母等の遺族※但し亡くなった人に妻子が居ない場合 |
【遺族厚生年金】 |
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例 2 厚生年金に加入している夫 (30歳)5歳と3歳の男の子と1歳の女の子がいます。 |
⑧ 遺族厚生年金の計算方法について |
下表ののように、遺族厚生年金に関しては、短期要件と長期要因に区分され、各々計算式が異なります。
ここでは、主に、現役の会社員が死亡した場合の短期要因の計算方法を説明致します。
保険料給付の要件 | ||
短期要件の人の死亡 |
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(現役の会社員の死亡) |
死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。 |
②退職後の死亡 | ||
③障害厚生年金を受けている人の死亡 | ||
長期要件の人の死亡 | 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。 |
現役の会社員が死亡した場合(短期要因)の遺族厚生年金におけるの計算式
この部分は老齢厚生年金の計算式と同じです。
【例1】昭和45年(1970年)4月2日生まれの男性が平成5年(1993年)4月2日に23才で会社員になり、平成20年(2008年)4月に38才に死亡した場合の遺族厚生年金額の計算式は下記になります。
※平成15年3月までの10年間(120ヶ月)の平均標準報酬月額を30万円 平成15年4月から平成20年3月までの5年(60ヶ月)の平均標準報酬額を50万円とします。
[ (30万円×120ヶ月×0.007125)+(50万円×60ヶ月×0.005481) ]×300ヶ月÷180ヶ月×3/4=約52万円
【例2】昭和59年(1984年)4月2日生まれの男性が平成19年(2007年)4月2日に23才で会社員になり、その翌年の平成20年(2008年)4月に28才で死亡した場合の遺族厚生年金額の計算式は下記になります。
※平成18年4月から平成20年3月までの1年(12ヶ月)の平均標準報酬額を30万円とします。
[ (30万円×12ヶ月×0.005481) ]×300ヶ月÷12ヶ月×3/4=約37万円
実際の遺族年金額は上記【例1】【例2】で計算された遺族厚生年金額に遺族基礎年金が加算されますので、【例1】では約52万円+79万2100円≒約131万円 【例2】では約37万円+79万2100円≒約116万円になります。
この様に、遺族基礎年金は会社に入社して僅か1年で亡くなった場合でも満額(40年間加入していた金額)の792100円が支給され、遺族厚生年金額は300ヶ月(25年)加入していたものとされ、その4分の3が支給されます。