遺族年金はこんなにもらえる

⑥ 国民年金加入の夫が死亡時に受取れる遺族年金額について


自営業で国民年金加入の夫が亡くなった場合

子のある妻

【遺族基礎年金額】 792,100円+子の加算
【子の加算 第1子・第2子】 各227,900円
【子の加算 第3子以降】 各75,900円




※遺族基礎年金額給付の要件

死亡月の前々月までの被保険者期間中に保険料の滞納が3分の1を超えない事。
または死亡日が65才未満である場合で死亡月の前々月のまでの1年間に保険料の滞納が無い事

【遺族基礎年金額】792,100円+第2子以降の加算
【第2子の加算額】 227,900円
【第3子以降の加算額】  各75,900円

上記の合計金額を子供の数で除した金額が子一人当たりの年金額

子の無い妻

遺族基礎年金の支給対象にはならない


但し、右記条件を満たす場合のみ寡婦年金が受けられる

寡婦年金


右記条件を満たす妻のみが、夫がもらうはずだった老齢基礎年金の4分の3の額を妻が 60歳から64歳までの間、支給されます

※寡婦年金給付の要件

夫が国民年金加入者として保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上である夫が老齢基礎年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻


①②ともに 子 とは次の者に限ります。
●18 歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 期限:高校卒業まで
●20 歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 期限:成人まで

例 1 国民年金加入の30歳の夫で5歳の女の子と3歳と1歳の男の子がいます。



運悪く交通事故で亡くなってしまった場合




第1子が高校卒業まで毎年(792,100円+227,900円+227,900円+75,900円)=1,323,800円 ①
第2子が高校卒業まで毎年(792,100円+227,900円+75,900円)=1,095,900円 ②
第3子が高校卒業まで毎年(792,100円+75,900円)=868,000円 ③

1,323,800円 ①×13年 + 1,095,900円 ②×2年 + 868,000円 ③×2年 =約2,113万円
(第1子が高校卒業までの期間の金額)+(その後第2子が高校卒業までの期間の金額)+(その後第3子が高校卒業までの期間の金額)

妻がいない場合は子が受取れます。 金額は子の加算を第2子からとします。一人っ子だったら加算がないので、792,100円です。

若い方にとっては国民年金の恩恵を受けるのは老後の遠い未来の事のようにとられがちですが、上記のように子供が小さいうちは国民年金加入者が若くても、まだ払い終わってないのに満額もらえるなんて、残された家族にたいする保障は充分にありますよね。

詳細やご自身の年金についてのお問合せは最寄の社会保険事務所にお問合せ下さい。

⑦ 厚生年金加入の夫が死亡時に受取れる遺族年金額について

会社員で厚生年金加入の夫が亡くなった場合

子のある妻

上記「子のある妻」での計算による 遺族基礎年金額】 + 【遺族厚生年金】








上記「子」での計算による【遺族基礎年金額】 + 【遺族厚生年金】

子の無い妻で
夫死亡時40才以上

【遺族厚生年金】+中高齢寡婦加算額592,000円

※「夫の死亡時には子のある妻で、全ての子が18才到達年度の年度末(または障害の子が20才に達したとき)になり遺族基礎年金が打ち切られた時点で40才以上65才未満の妻」も遺族基礎年金が打ち切られた時点から中高齢寡婦加算額が支給されます。



+中高齢寡婦加算額 592,000円
(妻40才以上の該当年令から65才まで)

子の無い妻で
夫死亡時40才未満

【遺族厚生年金】

その他、亡くなった人に生計を維持されていた父母・孫・祖父母等の遺族※但し亡くなった人に妻子が居ない場合

【遺族厚生年金】

 

例 2 厚生年金に加入している夫 (30歳)5歳と3歳の男の子と1歳の女の子がいます。
運悪く交通事故で亡くなってしまいました。妻(28歳)が専業主婦の場合  
夫は平成10年4月に会社員(厚生年金加入)になり、平成20年3月に亡くなった場合、 新入社員から平成15年3月までの平均月収を30万円、平成15年4月から平成20年3月までの賞与込みの平均を40万円とした場合

遺族基礎年金+遺族厚生年金=妻が受取る遺族年金なので



*遺族厚生年金の計算方法
遺族厚生年金の計算式 
(30万円×60ヶ月×0.007125)+(40万円×60ヶ月×0.005481)×(300ヶ月÷120ヶ月)×3/4=487,114円
遺族基礎年金の計算は、上記例2と同じです。

第1子が高校卒業まで毎年1,323,800円(例2の合計①)+約487,000円=1,810,800円
第2子が高校卒業まで毎年1,095,900円(例2の合計②)+約487,000円=1,582,900円  
第3子が高校卒業まで毎年868,000円(例2の合計③)+約487,000円=1,355,000円

第3子が高校卒業までの合計額は
1,810,800円×13年+1,582,900円×2年+1,355,000円×2年=約2941万円

第3子が高校卒業した後(妻45歳から65歳になるまで20年間)
約487,000円+596,000円=1,008,300円/年
1,008,300円×20年=2,166万円

総合計 約2941万円+2166万円=5,107万円

⑧ 遺族厚生年金の計算方法について

下表ののように、遺族厚生年金に関しては、短期要件と長期要因に区分され、各々計算式が異なります。
ここでは、主に、現役の会社員が死亡した場合の短期要因の計算方法を説明致します。

保険料給付の要件

短期要件の人の死亡

①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき(現役の会社員の死亡)

死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
または死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ受けられます。

②退職後の死亡
被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき。

③障害厚生年金を受けている人の死亡
障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。

長期要件の人の死亡

老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。

現役の会社員が死亡した場合(短期要因)の遺族厚生年金におけるの計算式

【例1】昭和45年(1970年)4月2日生まれの男性が平成5年(1993年)4月2日に23才で会社員になり、平成20年(2008年)4月に38才に死亡した場合の遺族厚生年金額の計算式は下記になります。
※平成15年3月までの10年間(120ヶ月)の平均標準報酬月額を30万円 平成15年4月から平成20年3月までの5年(60ヶ月)の平均標準報酬額を50万円とします。

[ (30万円×120ヶ月×0.007125)+(50万円×60ヶ月×0.005481) ]×300ヶ月÷180ヶ月×3/4=約52万円

【例2】昭和59年(1984年)4月2日生まれの男性が平成19年(2007年)4月2日に23才で会社員になり、その翌年の平成20年(2008年)4月に28才で死亡した場合の遺族厚生年金額の計算式は下記になります。
※平成18年4月から平成20年3月までの1年(12ヶ月)の平均標準報酬額を30万円とします。

[ (30万円×12ヶ月×0.005481) ]×300ヶ月÷12ヶ月×3/4=約37万円

実際の遺族年金額は上記【例1】【例2】で計算された遺族厚生年金額に遺族基礎年金が加算されますので、【例1】では約52万円+79万2100円≒約131万円 【例2】では約37万円+79万2100円≒約116万円になります。

この様に、遺族基礎年金は会社に入社して僅か1年で亡くなった場合でも満額(40年間加入していた金額)の792100円が支給され、遺族厚生年金額は300ヶ月(25年)加入していたものとされ、その4分の3が支給されます。