個人年金 終身年金


① 国民年金の保険料の推移

改正年月 毎月の保険料 改正年月 毎月の保険料 改正年月 保険料水準×改定率=保険料
1961年4月~ 100円/150円 1984年4月~ 6,220円 2005年4月~ 13,580円×1=13,580円
1967年1月~ 200円/250円 1985年4月~ 6,740円 2006年4月~ 13,860円×1=13,860円
1969年1月~ 250円/300円 1986年4月~ 7,100円 2007年4月~ 14,140円×0.997≒14,100円
1970年7月~ 450円 1987年4月~ 7,400円 2008年4月~ 14,420円×0.999≒14,410円
1972年7月~ 550円 1988年4月~ 7,700円 2009年4月~ 14,700円×0.997≒14,660円
1974年1月~ 900円 1989年4月~ 8,000円 2010年4月~ 14,980円×1.008≒15,100円
1975年1月~ 1,100円 1990年4月~ 8,400円 2011年4月~ 15,260円×0.984≒15,020円
1976年4月~ 1,400円 1991年4月~ 9,000円 2012年4月~ 15,540円×0.964≒14,980円
1977年4月~ 2,200円 1992年4月~ 9,700円 2013年4月~ 15,820円×0.951≒15,040円
1978年4月~ 2,730円 1993年4月~ 10,500円 2014年4月~ 16,100円×0.947≒15,250円
1979年4月~ 3,300円 1994年4月~ 11,100円 2015年4月~ 16,380円×0.952≒15,590円
1980年4月~ 3,770円 1995年4月~ 11,700円 2016年4月~ 16,660円×0.976≒16,260円
1981年4月~ 4,500円 1996年4月~ 12,300円 2017年4月~ 16,900円×0.976≒16,490円
1982年4月~ 5,220円 1997年4月~ 12,800円 2018年4月~ 16,900円×0.967≒16,340円
1983年4月~ 5,830円 1998年4月~ 13,300円 2019年4月~ 16,900円×0.965≒16,410円
  2020年4月~ 17,000円×0.973≒16,540円
2021年4月~ 17,000円×0.977≒16,610円
   

※平成17年度より国民年金保険料は毎年280円(月額)ずつ引き上げられ、平成29年4月以降は、
16,900円(×保険料改定率)に固定されます。
保険料改定率:賃金や物価の伸び率を基準として、毎年改定されます。


② 厚生年金保険料率の推移

保険料改定時期 男性 女性 保険料改定時期 男女共通
昭和17年6月 6.4% 平成6年11月 16.5%
昭和19年10月 11.0% 11.0% 平成8年10月 17.35%
昭和22年9月 9.4% 6.8% 平成15年4月 13.58%
昭和23年8月 3.0% 3.0% 平成16年10月 13.934%
昭和29年5月 3.0% 3.0% 平成17年9月 14.288%
昭和35年5月 3.5% 3.0% 平成18年9月 14.642%
昭和40年5月 5.5% 3.9% 平成19年9月 14.996%
昭和44年11月 6.2% 4.6% 平成20年9月 15.350%
昭和48年4月 7.6% 5.8% 平成21年9月 15.704%
昭和51年8月 9.1% 7.3% 平成22年9月 16.058%
昭和55年10月 10.6% 8.9% 平成23年9月 16.412%
昭和60年10月 12.4% 11.3% 平成24年9月 16.766%
平成2年1月 14.3% 13.8% 平成25年9月 17.120%
平成3年1月 14.5% 14.15% 平成26年9月 17.474%
平成4年1月 14.5% 14.3% 平成27年9月 17.828%
平成5年1月 14.5% 14.45% 平成28年9月 18.182%
平成6年1月 14.5% 14.5% 平成29年9月以降

18.3%で固定化予定

*標準報酬月額に対する割合

*保険料は平成16年10月より毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%となります。

③ 将来受取れる年金額について

自営業等で国民年金にご加入されている皆様は将来、
老齢基礎年金を受取る事が出来ます。
老齢基礎年金
会社員等で厚生年金にご加入されている皆様は将来、
老齢基礎年金と、老齢厚生年金の両方を受取る事が出来ます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金

④老齢基礎年金の計算方法

老齢基礎年金の計算方法
○国民年金保険料の免除や一部免除等があった場合はこちらの計算式 国民年金保険料の免除や一部免除等があった場合の老齢基礎年金の計算方法

⑤ 厚生老齢年金の計算方法

厚生年金保険加入者の老齢年金額=老齢基礎年金(国民年金)+老齢厚生年金

老齢厚生年金は、【平成15年3月までのご自分の平均標準報酬月額×厚生年金の加入月数×給付乗率】+【平成15年4月以降のご自分の平均標準報酬額×厚生年金の加入月数×給付乗率】で計算されます。

平成15年3月までのご自分の平均標準報酬月額×厚生年金の加入月数×給付乗率  平成15年4月以降のご自分の平均標準報酬額×厚生年金の加入月数×給付乗率  
老齢厚生年金の年金額の計算(大まかなイメージ)

           老齢厚生年金の年金額の計算 (大まかなイメージ)

簡単に説明すると、平成15年3月までのご自分の厚生年金加入期間の賞与を除く総収入を過去の加入時期の金額を現在の物価水準に合わせる為の再評価率を乗じて修正した額【平均標準報酬月額】に、給付乗率を乗じた額と平成15年4月以降のご自分の賞与を含んだ総収入を過去の加入時期の金額を現在の物価水準に合わせる為の再評価率を乗じて修正した額【平均標準報酬額】に、 給付乗率を乗じた額の合計が、ご自分の老齢厚生年金額であり、その金額に老齢基礎年金を加算した金額が、老後の年金額になります。

【例1】昭和48年(1973年)4月2日生まれの男性が平成5年(1993年)4月2日に20才で会社員になり、平成45年(2033年)に60才になるまで、厚生年金に加入していた場合の老齢厚生年金額の計算式は下記になります。
※平成15年3月までの10年間(120ヶ月)の平均標準報酬月額を30万円 平成15年4月から平成45年3月までの30年(360ヶ月)の平均標準報酬額を50万円とします。

(30万円×120ヶ月×0.007125)+(50万円×360ヶ月×0.005481)≒124万円

上記金額に老齢基礎年金 792,100円が加算され、Aさんの受取る老後の年金は124万円+79.21万円の約203万円になります。

給付乗率には下表の様に、新給付乗率旧給付乗率の2通りが存在します。

生年月日 新給付乗率 旧給付乗率
平成15年3月以前 平成15年4月以降 平成15年3月以前 平成15年4月以降
昭和21年4月2日生 以降 7.125 /1000 5.481/1000 7.5/1000 5.769/1000

再評価率には下表の様に、新評価率旧評価率の2通りが存在します。
例えば昭和55年10月の月額報酬が20万円の場合、新評価率では20万円×1.559=311,800円です。

昭和,月 48,11~ 50,4~ 51,8~ 53,4~ 54,4~ 55,10~ 57,4~ 58,4~ 59,4~ 60,10~
新評価率 2.820 2.403 1.987 1.826 1.730 1.559 1.484 1.432 1.377 1.303
旧評価率 2.640 2.250 1.860 1.710 1.620 1.460 1.390 1.340 1.290 1.220
昭62,4~ 昭63,4~ 平1,12~ 3,4~ 4,4~ 5,4~ 6,4~ 7,4~ 8,4~ 9,4~
新評価率 1.270 1.239 1.163 1.111 1.079 1.057 1.037 1.015 1.003 0.990
旧評価率 1.190 1.160 1.090 1.040 1.010 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990
平成,月 10,4~ 11,4~ 12,4~ 13,4~ 14,4~ 15,4~ 16,4~ 17,4~ 18,4~ 19,4~
新評価率 0.979 0.978 0.978 0.977 0.983 0.986 0.987 0.988 0.988 0.988
旧評価率 0.990 0.990 0.917 0.917 0.917 0.917 0.917 0.923 0.926 0.924
平成,月 20,4~ 21,4~                
新評価率 0.974 0.974                
旧評価率 0.924 0.914                

正確な計算方法は下記 の計算式で最も高い金額となるものが適用されます。

本来水準

本来のスライドによる従前保障額

特例のスライドによる従前保障額

⑥特別支給の老齢厚生年金とは

昭和60年の年金改正で、昭和61年4月から全国民共通の基礎年金制度が導入されました。 下図のように、旧厚生年金の報酬比例部分が厚生老齢年金になり、旧厚生年金の定額部分が国民年金加入者と共通の老齢基礎年金に変わりました。また、支給開始年齢も段階的に65才に引き上げられる事になりました。

旧厚生年金  基礎年金制度
報酬比例部分 厚生老齢年金
   
定額部分 老齢基礎年金(国民年金)

しかしこの変更を一時期に一斉に行うと、旧条件での年金給付の開始の近い人には不公平になるため年令毎に除々に実施される事になりました。

昭和24年(女性は29年)4月1日以前に生まれた人には60才前半に旧厚生年金の定額部分と報酬比例部分が支給される期間があります。

男性の場合
生年月日
  女性の場合
生年月日
  旧厚生年金 基礎年金制度

昭和16年4月1日

 

昭和21年4月1日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

以前生まれの人

 

以前生まれの人

  定額部分 老齢基礎年金
     

▲60才

 

▲65才

昭和16年4月2日

 

昭和21年4月2日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

~昭和18年4月1日

 

~昭和23年4月1日

 
  定額部分
老齢基礎年金
       

61才▲

 

▲65才

昭和18年4月2日

 

昭和23年4月2日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

~昭和20年4月1日

 

~昭和25年4月1日

 
  定額部分
老齢基礎年金
       

62才▲

 

▲65才

昭和20年4月2日

 

昭和25年4月2日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

~昭和22年4月1日

 

~昭和27年4月1日

 
  定額部分
老齢基礎年金
       

63才▲

 

▲65才

昭和22年4月2日

 

昭和27年4月2日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

~昭和24年4月1日

 

~昭和29年4月1日

 
  定額部分
老齢基礎年金
       

64才▲

 

▲65才

男性の場合
生年月日
  女性の場合
生年月日
  旧厚生年金 基礎年金制度

昭和24年4月2日

 

昭和29年4月2日

  報酬比例部分 厚生老齢年金

~昭和28年4月1日

 

~昭和33年4月1日

    老齢基礎年金
     

▲60才

 

▲65才

昭和28年4月2日

 

昭和33年4月2日

 
  報酬比例部分
厚生老齢年金

~昭和30年4月1日

 

~昭和35年4月1日

    老齢基礎年金
       

61才▲

 

▲65才

昭和30年4月2日

 

昭和35年4月2日

 
  報酬比例部分
厚生老齢年金

~昭和32年4月1日

 

~昭和37年4月1日

    老齢基礎年金
       

62才▲

 

▲65才

昭和32年4月2日

 

昭和37年4月2日

 
  報酬比例部分
厚生老齢年金

~昭和34年4月1日

 

~昭和39年4月1日

    老齢基礎年金
       

63才▲

 

▲65才

昭和34年4月2日

 

昭和39年4月2日

 
  報酬比例
厚生老齢年金

~昭和36年4月1日

 

~昭和41年4月1日

    老齢基礎年金
       

64才▲

 

▲65才